Loading

ブログ

国税庁:インボイス特設サイトを公表!

 国税庁は、同庁HP上において、「インボイス特設サイト」を公表しました。
 インボイスとは、売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものをいいます。
 具体的には、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び「消費税額等」の記載が追加されたものをいいます。

 「インボイス特設サイト」は、消費税法改正に伴い、2023年10月から導入される適格請求書等保存方式(以下:インボイス制度)では、適格請求書を交付できるのは「適格請求書発行事業者」に限られ、適格請求書発行事業者の登録は原則として2021年10月1日から2023年3月31日までの間に、納税地の税務署長へ申請書を提出する必要があることから、事業者に各種情報を提供することを目的に開設されました。
 インボイス制度では、まず、売手である登録事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付しなければならない(また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要がある)とされております。

 また、買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)である登録事業者から交付を受けたインボイスの保存等が必要となりますので、該当されます方はご確認ください。
 さらに「インボイス特設サイト」の中で、インボイス制度の概要等の説明や関係通達のほか、インボイス制度の概要を動画にした「Web-Tax-TV」、質問・相談に対応する軽減コールセンター(消費税軽減税率電話相談センター)の案内や、適格請求書発行事業者の登録申請手続きなどが掲載されております。
 なお、インボイス制度に関する一般的な相談は、無料の専用ダイヤルを開設しており、土日祝除く午前9時から午後5時まで受け付けるとしております。

 消費税の仕入税額控除の方式としてインボイスを発行できる適格請求書発行事業者の登録申請受付開始まで1年を切りました。
 国税庁では今後、「インボイス特設サイト」において、インボイス制度に関する最新情報を随時掲載していく予定としております。
 今後の動向に注目です。

(注意)
 上記の記載内容は、令和3年1月15日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

関連記事

  1. 新経済連盟:暗号資産に関する税務上の課題と提言を公表!
  2. 国土交通省:2020年(令和2年)地価公示を公表!
  3. AIを活用した税務相談「チャットボット」の利用を呼びかけ!
  4. 日本商工会議所:消費税インボイス制度対策の小冊子を作成!
  5. 相続税申告も電子申告が可能へ!
  6. 連結納税制度は2022年4月よりグループ通算制度へ移行!
  7. 国税庁:電子帳簿保存法について、問い合わせの多い事項を追加!
  8. インボイス制度の負担軽減措置のよくある質問とその回答を公表!

税制改正情報

PAGE TOP